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新型コロナ感染症で自宅療養中に亡くなった場合の葬儀までの流れ

更新日:2021年10月30日

葬儀の手続き

新型コロナウイルスに感染した方が亡くなった場合、葬儀を行うことはできるのか、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。また「自宅療養中」に亡くなられた場合であれば、どのように対応するべきかご遺族は戸惑われることかと思います。

この記事では、新型コロナウイルスに感染した方が「自宅療養中」に亡くなられた場合の、葬儀までの流れについて解説していきます。

新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合の葬儀はどうなる?

結論から述べると、ご遺体に適切な処置を行えば葬儀を行うことは可能です。

新型コロナウイルスの感染が世界で拡大し始めた当初は、ウイルスに関する知見も乏しく、面会もままならずに故人とお別れとなってしまうケースも多く見受けられました。しかし昨今では、徐々に新型コロナウイルスに関する知見も蓄積されていき、安全性を十分に保ちながら、ご遺族の気持ちに寄り添い最大限のお別れの場を整えましょう、という流れに変わってきています。

厚生労働省が発表している【新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン】 に、ご遺体は「非透過性納体袋」に納めることを推奨するなど、新型コロナウイルスの感染者の葬儀の際の適切な処置について明記されています。

この「非透過性納体袋」とは、液体が浸透しない納体袋のことを指し、体液などからの接触感染を防ぐためのもので、色は透明でも支障はありません。納体袋を密閉した後、表面を消毒し、納体袋が破損しないように厳重に取り扱うことで、葬儀を行うことが可能とされています。納体袋は葬儀社などが手配します。

その他、葬儀を行う際は三密を避け、部屋の換気を十分に行うなど、一般的な感染対策を講じる必要があります。葬儀を行う上での注意点や葬儀までの流れについては後の項目でも解説しています。

新型コロナウイルス感染症で亡くなったご遺体からの感染リスクについて

新型コロナウイルスの感染経路は主に2種類。ひとつは、くしゃみや咳などによって、感染者から放出された飛沫(唾などの体液)を吸い込むことによって感染する「飛沫感染」です。まずこの「飛沫感染」は、ご遺体を経由しては起こり得ません。

また、もうひとつはウイルスが付着した部分を触った手で、口や鼻などに触れてしまうことで感染する「接触感染」です。ご遺体からの接触感染を防ぐため、直接ご遺体に触れることは控えましょう。高齢者、基礎疾患を持つ方、妊娠中の方など、重症化リスクの高い方は特に注意が必要です。

この「接触感染」を避けることができれば、ご遺体からの感染リスクは極めて低いと言えます。しかしながら、葬儀場や火葬場がご遺族の立ち入りを制限している場合があるのは、故人からの感染ではなく、ご遺族の方自身が「濃厚接触者」である可能性が高いことを懸念しているためです。

新型コロナウイルス感染症で自宅療養中に亡くなった場合の葬儀までの流れ

ご家族が自宅療養中に亡くなった場合、ご遺族がやるべき手続きや注意点がいくつかあります。一連の流れを事前に頭に入れ、落ち着いて行動しましょう。

かかりつけ医に連絡を入れ「死亡診断書」を発行してもらう

まず、ご遺族や近親者が最初にやるべきことはかかりつけ医に連絡を入れ、「死亡診断書」を発行してもらうことです。病院で亡くなった場合は臨終時に立ち会った医師により交付されますが、自宅で亡くなられた場合は、医師に訪問してもらい「死亡診断書」を発行してもらう必要があります。

また、かかりつけ医がおらず警察が介入する場合、「死体検案書」が作成されるまでは、むやみにご遺体に触れたり動かしたりしないように注意が必要です。ご遺族など故人と親しい間柄であっても同様です。

日本の法律では、火葬や納骨を行うためには、主治医による「死亡診断書」もしくは警察による「死体検案書」の交付が必要となっています。

葬儀会社に連絡を入れ葬儀の手配を行う

次に、ご遺族や近親者は、葬儀会社に連絡を入れ葬儀の手配を行います。前述の通り、新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合でも、ご遺体に適切な処置を行えば葬儀を行うことは可能とされています。

ただし、実際には厚生労働省が定める「葬儀を行うための適切な処置」に対応できる葬儀社が限られていることや、ご遺族や近親者の方自身が濃厚接触者である可能性が高いことなどから、新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合には「火葬のみ」を行う場合もまだまだ多く見られます。

葬儀を行う場合は、感染対策の徹底はもちろんのこと、体調の優れない方や重症化リスクの高い方は参列を遠慮いただくなどの配慮が必要です。葬儀場に問い合わせる際には、コロナで亡くなられた方のご遺体を受け入れているかや、感染対策についてなど、気になる部分をしっかりと確認しておきましょう。

亡くなってから7日以内に火葬許可申請書を提出する

国内で亡くなった場合、「死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)」に、火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を交付してもらう必要があります。

提出先は、市区町村役場や窓口サービス課などになり、原則として死亡届と同時に手続きを行います。この「火葬許可証」がないと、火葬を行うことはできません。

 ご遺族や近親者の方が濃厚接触者である場合の対応について

ご遺族や近親者が濃厚接触者に該当する場合、特に症状がある方は、対面での葬儀の打合せや葬儀、火葬への参列は控え、オンライン等の手段を活用した他の方法を検討しましょう。無症状である場合も同様ですが、PCR検査の状況などを含め、十分な感染対策を講じるこができれば、対面での対応も検討することが可能とされています。

葬儀を行わずに火葬のみを行う場合、医師の訪問による死亡診断書の発行後、自宅にてご遺体を安置し、火葬日に搬送業者(葬儀会社など)によって火葬場に移動するという流れになります。

自宅での安置中に、自宅で祭壇を準備したり、オンラインで僧侶により読経をお願いするなどして、家族とお別れの時間を過ごすという方法もあります。

新型コロナウイルスで亡くなった場合火葬場で立会いは可能?

厚生労働省が発表しているガイドラインでは、ご遺体が納体袋に適切に納めらた状態であれれば、葬儀場や火葬場での面会や立会いが可能とされています。

感染対策を講じた上で、立ち合いを許可している火葬場も徐々に増えてはいますが、一方で、参列者間での感染拡大を防ぐため、火葬場の規則によりご遺族の立ち入りを制限している場合もあります。火葬場を選定する際に、事前に確認しておきましょう。

まとめ

もしも新型コロナウイルスの感染者が自宅療養中に亡くなられた場合、深い悲しみの中で、ご遺族はどのように対応するべきが戸惑われることかと思います。一人で判断せず、まずは落ち着いて、かかりつけ医や医療機関に連絡を入れることが先決です。

また、新型コロナウイルス感染症に関する知見は、日々蓄積し更新されています。厚生労働省が発表している最新の【新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン】を元に葬儀業者と相談を重ねながら、後悔のないようお見送りの場を整えていきましょう。

石野泰弘

記事監修者

株式会社京花代表の石野 泰弘。京花は板橋区を中心に、1都3県を中心に活動している葬儀社です。

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