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新型コロナウイルス感染症で入院中に亡くなった場合の葬儀までの流れ

更新日:2021年10月30日

この記事では、新型コロナウイルス感染症により入院中の方が亡くなられた場合の、葬儀までの流れについて解説しています。

新型コロナウイルス感染症によって家族や身近な方が亡くなられた場合「葬儀を行うことはできるのか?」「家族はお別れの場面に立ち会うことはできるのか?」など、不安に思われている方も多いかと思います。

世界中でコロナウイルスが蔓延し始めた当初はウイルスに関する知見も乏しく、家族でさえ面会もままならないままにお別れとなってしまうケースも多く見られました。しかし昨今では「十分な安全性を保ちながら、遺族の気持ちに寄り添った形でのお別れを」という考え方に変わってきています。

とは言え、新型コロナウイルスにより亡くなった方を受け入れている葬儀会社が限られていることや、ご遺族自身が濃厚接触者である可能性が高いこと、弔問客同士の感染拡大への配慮により「葬儀は行わず火葬のみを行う」というケースが多いのも現状です。

いざという時により良い判断ができるよう、葬儀までの流れを頭に入れ、葬儀社や周囲の方とも相談しながらお見送りの場を整えていきましょう。

新型コロナウイルス感染症で入院中の面会対応について

2021年9月現在、新型コロナウイルス感染症により入院している場合、ほとんどの病院で面会は禁止されています。家族が濃厚接触者である可能性が高いことや、院内感染のリスクを防ぐため、たとえ近しい家族であっても、多くの病院で病室への立ち入りが制限されています。

新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合の葬儀は可能?

厚生労働省が発表している【新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン】によると、ご遺体に「適切な処置」を行うことによって、新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合でも葬儀を行うことは可能とされています。

適切な処置とは、具体的にはご遺体を「非透過性納体袋」に納めることによって、ご遺体からの接触感染を防ぐというものです。この「非透過性納体袋」は、液体が浸透しない納体袋を指し、葬儀社などが手配します。密閉後に表面を消毒し、破損しないように厳重に取り扱うことで、安全性を保ちながら葬儀を行うことが可能とされています。

その上で、葬儀を行う際は弔問客同士の接触を極力避け、部屋の換気を十分に行うなど「一般的な感染対策」をしっかりと講じる必要があります。また、お年寄りや基礎疾患を持つ方、妊娠中の方には来場を控えてもらうなど、特に感染リスクの高い方への配慮も必要です。

新型コロナウイルス感染症で入院中に亡くなった場合の葬儀までの流れ

下記では、ご家族や身近な方が「新型コロナウイルス感染症で入院中に亡くなった場合」に、ご遺族がするべきことなど、葬儀までの流れについてまとめています。

臨終時に立ち会った医師により「死亡診断書」の交付を受ける

病院に入院中に亡くなられた場合は、臨終時に立ち会った医師により「死亡診断書」が交付されることになります。この「死亡診断書」は、火葬や納骨を行うために必ず必要な書類となります。

新型コロナウイルス感染者によって入院中の場合、危篤状態であったとしても、多くの病院で立ち合いは制限されています。

ご遺族や近親者より葬儀会社に連絡を入れ、葬儀の手配を行う

病院より逝去の連絡を受けたご遺族は、ご遺体を迎えに来てもらうよう葬儀社に連絡を入れ葬儀の手配を行います。葬儀社が迎えに来るまでの間、ご遺体は病室または霊安室にご安置されることになります。

その後、葬儀社によりご遺体への処置が行われ、安置所や葬儀場まで移動するという流れになります。葬儀を行わず火葬のみを行う場合は、火葬場の受け入れ時間まで病院で安置、または葬儀社の管理する安置場に安置し、その後火葬場へ移動する流れとなります。

ただし前述の通り、コロナウイルス感染症により亡くなられた方を、全ての葬儀会社が受け入れているわけではありません。火葬のみであれば対応可能など、葬儀社によって規定は様々です。希望の葬儀会社には、事前にコロナウイルス感染者の対応の可否、対応可能な場合は追加料金の有無などを事前にしっかりと確認しておきましょう。

ご遺族や近親者が「濃厚接触者」に該当する場合の対応について

葬儀の手配を行うご遺族や近親者自身が「濃厚接触者」に該当する、という場合も少なくありません。その場合、特に症状のある方は、対面での葬儀の打合せ、葬儀、火葬への参列は控える必要があります。オンライン等の手段を活用した、対面以外の方法を検討しましょう。

ただし、具体的な症状もなくPCR検査の結果などを踏まえた上で、十分な感染対策を講じることが可能であれば、対面での対応も検討できるとされています。

市区町村より「火葬許可証」の交付を受ける

火葬を行うために、死亡が確認されてから7日以内に火葬許可申請書を提出し、「火葬許可証」の交付を受ける必要があります。申請先は市区町村役場や窓口サービス課などで、死亡届と同時に手続きを行います。これらの手続きは、親族以外にも、後見人、保佐人、補助人および任意後見人などが行うことが認められています。

また「火葬許可証」は火葬場に提出し、火葬が終わった後に印を押し返却してもらいます。返却してもらった火葬許可証は「埋葬許可証」として、埋葬する際に必要な書類となります。

感染対策に十分配慮しながら葬儀を執り行う

葬儀を行う場合は、前述の通りご遺体への適切な処置を行った上で、弔問客同士の感染対策にも十分に配慮しながら執り行う必要があります。

また、オンラインによる参列を始め、少人数での家族葬を行う、葬儀後の会食はせずに弁当を配るなど、昨今では葬儀の形も多様化しています。感染対策はもちろんですが、ご遺族ができる限り後悔のない形でお見送りできるよう、様々な選択肢をふまえ落ち着いて準備を進めていきましょう。

新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合の火葬について

火葬場での立ち合いについても、葬儀におけるガイドラインと同様に「ご遺体が非透過性の納体袋に適切に納めらた状態」であれば可能、とされています。

一方で、火葬場によっては感染拡大を防ぐため、ご遺族の立ち入りを制限している場合もあります。立ち合いの可否については、火葬場に直接確認する必要があります。

立ち合いが制限されていたり、ご遺族自身が濃厚接触者であるなどして立ち合いが難しい場合には、火葬後の収骨は火葬場の職員や葬儀会社のスタッフが代わりに行います。その後、お骨は代理の親族や葬儀会社のスタッフにより、自宅へ届けてもらうという流れとなります。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大という、これまでにない状況の中で、身近な方を亡くしたご遺族は、どのように対応するべきが戸惑われることかと思います。

厚生労働省が発表している最新の【新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン】をふまえ、周囲の方や信頼できる葬儀会社のスタッフとも相談を重ねながらより良いお見送りの形を検討していきましょう。

石野泰弘

記事監修者

株式会社京花代表の石野 泰弘。京花は板橋区を中心に、1都3県を中心に活動している葬儀社です。

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