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誰でももらえる?葬儀の補助金「葬祭費・埋葬費」について徹底解説

更新日:2020年10月05日

葬儀の補助金

「葬祭費補助金制度」と言う給付金制度があるのをご存知でしょうか。国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなられた場合に、一定の金額が給付される制度です。

この記事では「葬儀費用の負担を少しでも軽くしたい」と言う方向けに「葬祭費補助金制度」についての基礎知識、申請方法、必要書類、葬儀のお金に困った時に知っておきたいことなどをご紹介します。

葬儀の補助金「葬祭費補助金制度」ってどんな制度?

「葬祭費補助金制度」とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に、葬儀や埋葬を行う人に対して支給される給付金制度のことを指します。

加入先によって給付金の名称や、支給される金額などが少しずつ異なります。以下の項目で、国民健康保険や社会保険・共済組合、それぞれに加入している方向けに、申請の際に必要なものも合わせて解説していきます。

国民健康保険に加入している人が亡くなった場合の葬祭費補助金

■葬祭費補助金の名称

国民健康保険に加入している※本人(被保険者)が亡くなった場合、加入先の市区町村より、葬儀を執り行った人(喪主)に対し「葬祭費」として給付されます。

※国民健康保険には「扶養」という制度が無く、加入しているそれぞれが保険料を納める被保険者となっています。

■葬祭費補助金の金額

加入先の市区町村によって異なります。東京23区では5万円〜7万円。その他、東京・神奈川・千葉・埼玉などの首都圏の市町村では5万円が相場となっています。詳しい金額は加入先の市区町村問い合わせてみましょう。

■葬祭費補助金の申請時に必要なもの・書類

・葬儀の「領収書」または「会葬礼状」※会葬礼状では申請付加の自治体もあるので要注意。領収書は、宛名に喪主の氏名、但し書きに葬儀代金と記載する必要があります。また、喪主以外の方の口座に補助金を振り込みたい場合は、宛名をその方の名前にしておけばスムーズです。

・印鑑(シャチハタ以外)

・通帳など、補助金の振込先口座が確認できるもの

・申請者の本人確認書類(免許証・保険証・パスポート・マイナンバーカードなど)

・委任状(喪主以外の方の口座に補助金を振り込みたい場合のみ必要)

・加入者(亡くなった方)の保険証

その他、申請時に必要なものは自治体によっても異なる場合があるので、申請前に確認しておくと安心です。

社会保険・各共済組合に加入している人が 亡くなった場合の葬祭費補助金

■葬祭費補助金の名称

社会保険や各共済組合(公務員の場合は、各管轄の共済組合に加入します)に加入している本人が亡くなった場合、埋葬を行った方に対して「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。

「埋葬料」と「埋葬費」の違いは以下になります。

埋葬料:埋葬を行った家族に対して給付されます。亡くなった方に生計を維持されていた場合は、被扶養者でなくても受け取れます。

埋葬費:亡くなった方に家族がいない場合は、埋葬を行った人に対して給付されます

また、社会保険や各共済組合に加入している人の扶養家族が亡くなられた場合は「家族埋葬料」が、被保険者に給付されます。死産の場合はこれに含まれません。

補助金の給付を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。詳細は加入先の社会保険・各共済組合に問い合わせてみましょう。

■葬祭費補助金の金額

埋葬料:5万円。

埋葬費:埋葬料の金額の範囲内で、埋葬にかかった金額を給付。

家族埋葬料:5万円。

■葬祭費補助金の申請時に必要なもの・書類

「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」それぞれに必要なものが少しづつ違います。詳細はご加入の社会保険・各共済組合にご確認ください。

埋葬料:住民票(生計の維持を確認するため)

埋葬費:領収証(宛名は支払った方の氏名、金額は埋葬のための費用を記載。)

家族埋葬料:住民票、「埋葬許可証または火葬許可証のコピー」、「死亡診断書または死体検案書のコピー」、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本(妙本)。

生活保護を受けていた人が亡くなった場合の補助金制度について

生活保護を受給していた方が亡くなった場合には、「葬祭扶助制度」として、各自治体から葬儀費用が給付される制度が用意されています

この制度を利用するためには、葬儀を行う前に所轄の自治体への申請が必要です。また、下記の条件を満たしていなければいけません。

①葬儀を行う方(扶養義務者)が生活保護を受給していて、生活に困窮している。または、亡くなった方が世帯主で、同居の親族が葬儀を行う場合。

②亡くなった方が生活保護を受給していて、家族以外の方が葬儀を行う場合

①の場合の支給額は、管轄の役所の福祉課や保健課が、困窮状態などを判断して決めることになります。

②の場合は、葬儀を行う方が受け取った遺品や費用などを差し引いて、不足した分の金額が支給されます。

これらの支給額相場は、大人が206,000円以内、子供が164,800円以内で、自治体によって多少の違いがあります。

また「葬祭扶助制度」を利用する際には、一般的な葬儀では無く「直葬(火葬のみ)」の形になります。

葬儀の補助金「葬祭費補助金制度」

「申請は誰がしても大丈夫?」「申請期限や受け取りの時期は?」「支給されない場合もあるって本当?」などなど、葬祭費補助金に関するさまざまな疑問についてまとめてみました。

葬祭費補助金は誰が申請しても良いの?

葬祭費補助金は、基本的にお葬式の「喪主」をつとめた人が申請します。喪主以外の方が申請するためには委任状が必要となります。その場合、亡くなった方の親族や近い関係にある人が申請するのが適切です。

葬祭費補助金の申請期限はいつまで?

葬祭費補助金は自分から申請しなければ受け取れません

葬祭費補助金の申請が可能な期間は、葬儀を行った日の翌日から「2年間」になります。この期間を過ぎてしまうと、残念ながらあとから申請することはできません。

お葬式の後、バタバタと日々のことをこなしている内に「補助金の申請を忘れてしまった」ということがないように、早めの申請をおすすめします。

また亡くなる直前に、社会保険や各共済組合から国民健康保険に切り替えた場合、切り替え前の保険組合から葬祭費補助金の給付を受けられる可能性があります。条件に当てはまる場合は、加入していた保険組合に確認してみましょう。

葬祭費補助金はいつ支払われるの?

葬祭費補助金の支払いは、各自治体や保険組合によっても差がありますが、申請が受理されてから約1〜2ヶ月後になるのが一般的です。決まった締め日までに申請すると、翌月に振り込まれるという場合が多いようです。

また、亡くなった方の国民健康保険料に未払い分などが残っていた場合には注意が必要です。葬祭費補助金が役所の窓口での現金支給となったり、納付期限を大幅に過ぎてしまっている場合は、申請が受理されない可能性もあります。

葬祭費補助金を受け取れない場合もあるの?

前述のとおり、国民健康保険料の未払いがあり、納付期限を大幅に超えてしまっている場合は、葬祭費補助金の申請が通らず給付されないことがあります。

その他で注意しておきたいことは、交通事故や通勤災害などで、保険金などが給付される場合は、葬祭費補助金を受け取ることができません。受け取る資格があるかどうか、保険会社に確認する必要があります。

直葬(火葬のみ)の場合にも葬祭費補助金は出るの?

直葬とは、お通夜や告別式を行わずに、火葬のみを行うお葬式の形式のことを指します。直葬は遺族のみなどの少人数で行う場合が多く、一般的なお葬式よりも大幅に費用を抑えることができます。

葬祭費の申請時には、葬儀を行った証明が必要になります。自治体によっては、火葬のみの直葬は「葬儀ではない」と判断し、葬祭費の申請がとおらないことがあるようです。そのようなケースは稀ですが、気になる方は加入先の市区町村の窓口の確認しておくと安心です。

埋葬にかかったお金に対して支払われる、社会保険・各共済組合の「埋葬料」や「埋葬費」は直葬の場合であっても一般的な葬儀と同様に支給されます。

お葬式のお金がない!そんな時はどうしたら良い?

お葬式費用の平均金額は200万円程度と言われています。直葬(火葬のみ)を行う場合でも、15万円~25万円程度と少なくないお金がかかります。突然訪れるお葬式で「お金がない!」と慌てる前に、葬祭費補助金制度以外にも、知っておきたいことをまとめてみました。

生命保険や葬儀保険など加入している保険の内容をもう一度確認する

配偶者や家族が加入している生命保険や葬儀保険の種類や補償内容を「細部まで正確に把握できていない」という方も多いのではないでしょうか。お葬式を行う際、亡くなった方がどんな保険に加入しているのかもう一度確かめてみましょう

葬儀の際に保険金が下りる場合にも、入金されるタイミングには注意が必要です。申請から振り込みまでに時間がかかる場合は、一時的に葬儀費用を立て替える必要があります。振り込みの日程に関しても、保険会社にしっかりと確認しておきましょう。

また、本来は加入している保険を見落としてしまわないように、生前にエンディングノートなどを残しておくのがベストです。

市民葬儀・区民葬儀の制度を利用する

市民葬儀・区民葬儀とは、各市区町村が「葬儀費用の負担を軽くしたい」という住民の声に答えるために発足させた制度です。

市民葬儀・区民葬儀では、各自治体が提携している葬儀業者が葬儀を行い、葬儀にかかる一部の項目について、定められている「協定料金」が適応されます。

そのため、葬儀費用を安く抑えることができます。プランや料金の詳細は、各市区町村、お葬式業者によって変わってきます。お住まいの市区町村や提携業者に確認してみましょう。

ただし、東京都を中心に発足されたこの制度は、まだまだ全国的に定着しているわけではありません。まずは、自治体に制度の有無を問い合わせてみる必要があります。

葬儀の規模を小さくしてできるだけ費用を抑える

近年では、大勢を招いて行う「一般葬」以外にも、家族のみで見送る「家族葬」や火葬のみの「直葬」などさまざまな形式のお葬式が増えています。

お葬式を行う上でいちばん大切なのは亡くなった方を「心を込めて見送ること」です。後々後悔しないためにも、葬儀費用に余裕がない場合は、会場の規模を縮小する、装飾を控えめにする、必要のないオプションは省く、などして無理のないお葬式の形式を選びましょう

とは言え、特に初めて経験するお葬式では、どこからどこまでが必要経費なのか、突然の事態で正しい判断が難しいこともあります。信頼できる人に相談する、複数の業者に見積もり依頼を出す、インターネットなどで費用相場を確認するなどして、迷った際は自分だけで判断しないことが重要です。

亡くなった方が失業手当などを受給中だった場合は未支給分を確認する

本来、失業保険の基本手当を受けるには、受給資格者が公共職業安定所に出頭する必要があります。ただし、受給資格者が失業の認定を受ける前に亡くなった場合や、直前の失業認定日と亡くなるまでの期間に失業していた場合、一定範囲の遺族が、亡くなる前日までの基本手当を請求することができます

遺族が未支給分を申請する場合は、亡くなった方の住居の管轄の公共職業安定所に出頭します。遺族が幼児であったり、病気などで出頭できない場合は、代理人が申請することも可能です。

申請可能な期間は、受給資格者が亡くなったことを知った翌日から1ヶ月となります。失業保険などの未支給分がある場合は、忘れずに申請を行いましょう。

また失業手当意外にも、傷病手当、再就職手当、移転費などを受給中だった場合も、同じように申請ができる可能性があります。管轄の公共職業安定所などに確認してみましょう。

まとめ

自治体や健康保険組合による補助金、給付金制度にはさまざまな種類があります。ただし、正しく理解して自ら申請を行わなければ、受け取れないことも多くあります。特にお葬式などの不測の事態の際には、申請漏れなどがないように注意が必要です。どんな制度があるのか、申請条件や申請に必要なものなどと合わせてきちんと把握しておきましょう。

 

石野泰弘

記事監修者

株式会社京花代表の石野 泰弘。京花は板橋区を中心に、1都3県を中心に活動している葬儀社です。

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