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火葬の流れや費用を紹介

更新日:2024年06月23日

この記事でわかること

 

亡くなってから火葬するまでの流れ

一般的な葬儀は「遺体を安置」「納棺」「通夜・告別式」「出棺」「火葬」「骨上げ」という流れで行われます。

ここでは、火葬の流れを詳しくご紹介します。

1.火葬許可証を準備する

火葬許可証を発行する際は、医師に書いてもらう死亡診断書が必要です。大切に保管しておきましょう。同時に、葬儀社を決めておきます。

火葬許可証は、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場で発行手続きする必要がありますが、最近は葬儀社が代行するケースがほとんどです。

2.遺体の安置場所を確保する

墓地埋葬法で死後24時間は火葬できないと定められているため、遺体を安置する場所を確保する必要があります。

病院の霊安室は数時間しか利用できないため、自宅や斎場の霊安室などで安置します。斎場の霊安室を借りる場合は、葬儀社に相談しましょう。

一般的に、遺体には遺族が一晩付き添います。しかし、斎場によっては付き添いできないケースもありますので、霊安室の利用を申し出る際に確認しておくとよいでしょう。

3.納棺・出棺

火葬当日または前夜に、故人を布団から棺へうつします(納棺)。故人の思い出の品(副葬品)なども棺へ納めます。

遺族は最期のお別れをしてから棺の蓋をかぶせて釘打ちし、火葬時間に合わせて火葬場へ向かいます(出棺)。

この際、棺は故人が戻ってこないようにする意味で、遺体足側が先にくるように運びます。

火葬式の場合は、出棺前に安置場所で短いお経(10~15分程度)が唱えられ、その間に焼香が行われます。

4.火葬

火葬場に着いたら、職員に火葬許可証を提出します。火葬後は「火葬済み」の印が押されて返却されますが、納骨の際に必要な埋葬許可証になりますので、大切に保管しましょう。

火葬場で焼香を済ませたあと、火入れされます。
火葬を始めるスイッチは、火葬場のスタッフ、もしくは喪主が押すのが一般的です。火葬式の場合、火葬前の火葬炉の前で読経が行われることもあります。
火葬は1~2時間かかるため、別室で待機するケースがほとんどです。

この間に食事をして精進落としをするケースもあります。お茶やお菓子を飲食しながら、故人の思い出を話す時間になるでしょう。

5.収骨(骨上げ)

火葬がすんだら、遺骨を骨つぼへ納めます(収骨・骨上げ)。

火葬が終わるころに火葬場職員によってアナウンスがありますので、火葬炉の前や近くに移動します。

拾骨は基本的に2人1組です。箸を使い、骨つぼに遺骨を納めていきます。

やけど予防であると同時に、2人で箸をつかって骨を納めることで、故人の魂が死後の世界へ赴けるように橋渡しするという意味があります。

収骨は喪主、遺族、親族、知人・友人の順で行います
下半身から上半身の順に遺骨を骨壺に納め、最後にのどぼとけの骨を故人と最も関係の深い人(喪主など)が納めて終了です。

どの部分の骨かは火葬場の職員が説明してくれます。また、のどぼとけの骨は浄土真宗など宗教によって分骨する場合もありますので、それぞれの作法に従って収骨しましょう。

火葬や火葬式に関する5つの注意点

火葬や火葬式をするにあたって、いくつか注意点があります。

副葬品として遺体と一緒に燃やしてはいけないもの

故人の思い出の品であっても、次のようなものは棺に入れられません。

  • 燃やすと有害物質を発生させるもの
  • 遺体を損傷させる可能性があるもの
  • 燃焼を妨げる可能性のあるもの
  • お金
  • 生きている人の写真

などです。くわしくは、火葬場の職員に確認してください。

死亡後24時間以内の埋葬・火葬は禁止されている

「墓地・埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」では、埋葬または火葬を行おうとするものは市町村長の許可を受ける必要があるとされています。火葬を行うことができるのは、自治体で認められた場所のみです。

また、感染症で亡くなった場合などをのぞいて、死亡してから24時間以内の埋葬や火葬は禁止されています。逆に、いつまでに火葬しなくてはならないというものは定められていません。

長期にわたって遺体を放置する場合には、刑法に触れる可能性があります。よって、火葬は死後数日内に行われるケースがほとんどです。

火葬式に参列できるのは親族と近親者のみ

一般的に火葬式への参列を許されるのは、親族と近親者だけです。

いくら故人と親しい間柄であっても、訃報の連絡などで参列を許されない限りは参列しないのがマナーです。

火葬式は、遺族の経済的な負担などを軽くするために選ばれるケースが多く、参列者が増えると遺族に負担をかけてしまうこともあるため、注意しましょう。

火葬式の参列者の人数は火葬場の規定がない限り、5~10人程度で行われるのが一般的です。

火葬式の場合の訃報の伝え方

電話や手紙のほか、最近はメールやSNSなどで訃報を伝えるケースが増えています。とくに火葬式の場合は参列人数が限られるため、電話やメールなどが一般的です。

連絡する主な内容は次の通りです。

  • 亡くなった日時
  • 火葬のみ(火葬式)を行うこと(葬儀場は借りていない・親族近親者のみが参列可であること)
  • 通夜・葬儀は行われないこと
  • 香典を辞退する場合は、この時点で伝える
  • (参列する人へ)火葬式の日時・場所

葬儀への参列や香典・供花、弔電などを辞退したい場合は、「故人の遺志により~」と伝えると角が立たず、相手に伝わりやすくなります。

お断りするのが心苦しい場合は、葬儀後に訃報を連絡するのもひとつの方法です。葬儀を近親者のみで行ったことを伝えるとともに、訃報の連絡が遅くなったお詫びをきちんと伝えるようにしましょう。

火葬式では初七日法要は行わないのが一般的

故人が亡くなって7日目に行われるのが初七日法要です。最近は遺族や参列者への負担を軽くするため、葬儀当日に初七日法要を行ったり、四十九日法要と合わせて繰り下げるケースが増えています。

火葬式の費用は平均20万円前後

一般的な葬儀の費用は100万円前後ですが、火葬式を行う場合の費用は平均20万円前後です。下記に、内訳を表にまとめました。

棺・棺用の布団、骨つぼ、仏衣 5万~8万円
ドライアイス(1日1回取り換える必要がある) 1万円/日
搬送費(病院から安置所) 1万5,000円~
搬送費(安置所から火葬場) 1万5,000円~
安置室使用料 5,000~2万円
火葬手続き代行・スタッフ人件費 4万5,000円~
火葬料金(自治体によって異なる) 無料~5万円

安置室を使用する期間によっても金額が変わるので注意してください。遺影や祭壇・花などは別料金となるケースもあります。

僧侶による読経を依頼する場合には、寺院への謝礼としてさらに5万~10万円用意します。

参列者から香典や供物を頂いた場合は、香典返しや返礼品などの準備も必要です。

火葬の費用は自治体によって異なる

火葬場のほとんどは自治体が運営する公営火葬場です。ただし、東京都は公営よりも民営の火葬場の方が多くなっています。

居住地の自治体内にある公営火葬場であれば、火葬費用がかからないケースもあるようですが、5,000円や1万円などの費用がかかる自治体もあります

公営火葬場の料金で最も高いクラスの葬儀所(都内)では、7歳以上の都民の火葬料金は6万1,000円となっています。

居住地外の火葬場でも火葬は行えますが、料金は1.5~2倍ほど割り増しになる傾向にあります。火葬場は国からの補助がなく、その自治体の税金だけで運営しているためです。

民営火葬場の費用は6万円前後が一般的

東京都の場合、民営火葬場は6ヵ所あり、すべて同じ企業が運営しているため、料金は一律です。

一般的なクラス料金が約6万円程度、最高クラスだと35万円程度になります。東京以外では5万円程度からが相場になっていますが、休憩室や保冷安置室を利用する場合は別料金がかかるのが一般的です。

年齢によって火葬料金が異なることが多い

子ども(6~12歳)と大人では火葬料金が異なることがほとんどです。

一般的に子どもの火葬料金は大人の5~7割程度に設定されています。

生活保護を受けている場合は自己負担がないケースもある

故人や喪主が生活保護を受けている場合は葬祭扶助が受けられるため、火葬料金を自己負担する必要はありません。

葬祭扶助とは、生活保護受給者を対象とした葬儀にまつわる最小限の出費を生活保護費の中でまかなう制度のことです。「福祉葬」「民生葬」などと呼ばれ、葬儀にかかった料金は自治体から直接葬儀社に支払われます。

自治体によって異なりますが、棺や骨つぼ代、搬送や火葬に必要な費用(約20万円前後)をまかなえます。この場合、祭壇や花、僧侶による読経などは行われず、火葬のみとなるケースが一般的です。

施主に葬儀料金を払う余裕があると自治体が判断した場合は、葬祭扶助は受けられません。

また、故人が金品を所有している場合は葬儀代にあてられ、不足する分だけ葬祭扶助が適用されます。

石野泰弘

記事監修者

株式会社京花代表の石野 泰弘。京花は板橋区を中心に、1都3県を中心に活動している葬儀社です。

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