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NEWS/ブログ

ペットも大切なパートナー!!もしもの時にペットの為にできること

2018/10/03

後期高齢社会の昨今、
高齢者がパートナー(犬、猫等)を
飼っている方が増えています。
パートナーは癒しになってくれたり、
心の支えになってくれたり、
心、体共に良い影響を与えてくれます。

しかし高齢者の方が
もっとも悩ます事が、
自分たちが亡くなった後、
大事なパートナーはどうなるの?
パートナーの為にできることを
まとめてみました。

もしもの時に備えてできること

ペットの健康を考えたペットフード、
医療保険等、日頃から健康管理
に気を配っている飼い主様は
沢山いると思います。

人間界と一緒で
一昔前に比べて
ペットフードや健康管理等が
進歩して犬や猫の
平均寿命は伸びています。
中には、20~25年と
長生きするペットもいます。

自分とペットの年齢を考えたときに
もしも自分が先に亡くなったら
どうなるの??と心配になります。

代わりに面倒を見てくれる家族や親戚、
知人がいれば問題はないと思いますが、
もしも引き取り手が見つからない場合、
かわいそうなことになってしまいます。
絶対に最悪の事態を防ぐために、
備えて欲しいです。

まず、ペットの老後の資金を
蓄えておくことはできますが、
ペットが遺産を相続することは
できません。

以下の3つと思っています。

①負担付遺贈
遺言により貰う人が、
財産を受け取る代わりに、
一定の義務を負担する。

例えば、ペットを引き取ってもらいたい方を
指名し、財産の一部をあげる代わりに
私たちの大事なペットを面倒見てくださいと
言う内容の遺言書を書く。

しかし、指名された側も断ることも可能です。
飼い主の勝手な希望になってしまいますので
その方と世話をしてもらえるかどうか、
事前に話し合いをしとく必要があります。

②死因贈与・生前贈与
言葉の通り、引き取る側と受け取る側の
双方の合意のもと。

死因贈与の場合は
飼い主の死後に引き渡す。

生前贈与は飼い主の生前に引き渡す。

③ペットの信託サービス
最近、私たちも近年注目を集めている信託に
ペット信託があります。

ペット信託とは
ペットに残したい財産を
一般の財産と切り分ける。

どうゆうこと?
まとめてみました。
ただし、飼い主を代表とする
管理会社(飼い主が代表者)を
設立します。

①管理会社にペットのためにかかる費用を残す
例えば飼育費/保険料代など

②里親を引き取り者とした遺言書を作成し、
管理会社に移した財産が
ペットのために使われるように
里親と信託契約書を結ぶ

③さらに信託契約が守られているか
見守り管理を行なう信託管理人
(弁護士、行政書士)を任命する

④飼い主が介護施設、入院、亡くなった場合、
里親がペットの飼育費として財産を相続する

⑤飼育費が適切に使われているかを
信託管理人が見守り管理する

管理会社設立するのはと言う方には、
上記の事を代行してくれる専門業者もあります。

また、信託会社と契約して一切を任せるという方法もあります。

ペットと共に施設入居?

飼い主にとってペットは
家族以上恋人のような
パートナーに癒やしや安らぎ、
心の支えを与えてくれる存在ですよね!

だからと言って、
ペットのために介護施設を利用せずに
我慢しながら生活して、
無理がたたれば、飼い主にとっても
ペットにとってもいい結果にはなりません。

一昔前まで介護施設等は
ペットの立ち入りがだめでした。
しかし、ペットブームで
近年は、介護施設に入りたい人が、
ペットのために我慢する必要は
なくなってきいます。

現在は、ペットといっしょに入居できる
介護施設が増加傾向にあります。
自宅にいたときと同じようにペットと
いっしょに過ごせたら、
寂しくなく、ペットを
案じて気に病むこともありませんね。

これだけは忘れないでください

かけがえのない大切な家族だからこそ、
もしもの時に備えて最愛のパートナー
のこともきちんと考えください。