親が生活保護受給者だった場合や
自分が生活保護受給者だった時の
生活保護を受給する方の葬儀を
行う場合、費用のことで
お困りはありませんか?

自治体から支給される生活保護葬とは

生活保護受給者が
各自治体から葬儀を行うための
費用が支給されます。

亡くなった人が生活保護受給者もしくは
生活保護受給者が施主(喪主)として
葬儀を行うことになった場合は、
生活保護法第18条の葬祭扶助で定められており、
国から最低限の葬儀費用が支給されます。
下記のどちらかに当てはまれば
葬祭扶助が受けれます。
1、葬儀を執り行う施主が、
  生活が困窮していて葬祭費の
  支払いができないとき
2、故人が生活保護を受給している
葬祭扶助(生活保護葬)葬儀形式は直葬のみ
直葬とは通夜・告別式を行わず、
火葬場にいき荼毘に付す

費用

葬祭扶助の範囲内の行うため、
お客様のご負担は0円となります。

葬祭扶助申請の流れ

1、生活受給者が亡くなったら京花葬儀社まで連絡
2、担当の福祉事務所に連絡
(身寄がいない方や単身者は京花葬儀社が連絡します)
3、各福祉事務所より葬祭扶助の申請許可
4、生活保護葬
(京花葬儀社にて搬送→京花葬儀社の安置所→納棺→火葬)

生活保護葬の戒名

生活保護の葬儀の場合は
戒名はないです。

生活保護葬の読経

生活保護の葬儀の場合は
読経もございません。

生活保護葬儀の香典

施主(家族):香典は受け取っても大丈夫です。

会葬者:お渡し頂いても大丈夫です。

対応エリア

足立区・荒川区・板橋区・練馬区・
杉並区・世田谷区・大田区・品川区・
目黒区・港区・渋谷区・中野区・豊島区
北区・文京区・千代田区・中央区・江東区
墨田区・台東区・葛飾区・江戸川区・新宿区

府中市・西東京市・東久留米市・清瀬市
三鷹市・調布市・狛江市・稲城市・多摩市
町田市・小金井市・小平市・東村山市・
東大和市・立川市・武蔵村山市・日野市
八王子市・あきる野市・青梅市・羽村市
昭島市・瑞穂市・日の出市

埼玉県全域
神奈川全域
千葉県全域

ご納骨について

ご家族様が引き取る場合

火葬当日に埋葬許可書と一緒に
お引き取り下さい。

福祉事務所から預かり

ご火葬後、京花葬儀社がお預かりいたします。
弊社提携納骨堂に1~5年ご安置し、
その期間内にお引き取り希望が
いらっしゃらなかった場合、
弊社提携寺にて合祀となります。

ご家族様から預かり
ご火葬後、京花葬儀社がお預かりいたします。
弊社提携納骨堂にご安置します。
1年ごとに費用が掛かりますので、
下記ご連絡先までお問合せ下さい。
==============================
あれこれ迷うより
まずはご相談ください
0120ー086−844
==============================

事前相談で後悔しないお葬儀を!!

経験してみなければわからない、
知らない事だらけのお葬儀

万が一のために事前相談をして不安を
安心にしておくことはとても大切です。

後悔しないお葬儀にしてください。
色々調べるより
まずは弊社へご遠慮なくご連絡ください。
その方が安心します。

【板橋区葬儀社 株式会社京花 社長】
【葬儀評論家:石野】
〒173-0027
東京都板橋区中丸町28-3
TEL:0120-086-844
FAX:03-3973-7255

================================

Copyright© 生活保護のお葬式・葬儀 自己費用負担なし|福祉葬の事前相談なら板橋区京花 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.