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死亡後・葬儀後の手続き&やるべきこと《優先順位の高い順》一覧

更新日:2020年08月26日

葬儀の手続き

この記事では、死亡後から葬儀後にかけてやるべき主な手続きを、定められた期限の優先度が高い順にご紹介していきます。(※手続きの種類や優先順位は、亡くなった方や手続きを行う方の状況によって異なる場合があります)

(1)死亡診断書(死体検案書)を受け取る

期間:逝去後

逝去後、担当医師が作成した「死亡診断書」を受け取ります。事故死などの突然死の場合は、監察医、検視官によって作成された「死体検案書」を警察より受け取ります。

これらの書類は、死亡届を提出する際に必要になります。

(2)死亡届・火葬・埋葬(埋火葬)許可申請書を提出する

期間:逝去後7日間 

届出先:故人の亡くなった場所・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場窓口

死亡届と火葬許可申請書は同時に提出します。届出期間は逝去後7日間となっていますが、火葬許可証がないと火葬ができない為、実際には葬儀前に届出を行います。この際、届出人の署名は遺族である必要がありますが、提出は葬儀社が代行してくれるケースもあります。

また、火葬後に火葬場が発行する「埋葬許可証」を受け取ります。これは、埋葬を行う際に必要な書類になります。また、分骨を希望する場合は「分骨証明書」を合わせて受け取る必要があります。

(3)健康保険証を返却する

期間:逝去後14日以内

届出先:健康保険の加入先(市区町村・勤務先・健保組合など)

健康保険の資格は、被保険者が亡くなられた翌日に失効になります。健康保険の加入先(市区町村、勤務先、健保組合など)に、健康保険証(被保険者証)を返却する必要があります。この際、亡くなられた方の扶養に入っていた方は、他の方の扶養に入り直す、または国民健康保険に加入します

(4)住民票の抹消届け・世帯主変更届などの公的手続きを行う

期間:逝去後14日以内

届出先:居住地の市区町村役場

世帯主が亡くなった後、15才以上の方が2人以上世帯に残る場合は、世帯主変更届を提出する必要があります。亡くなられた方が1人暮らしだった場合、世帯に残るのが1人の場合、世帯に残る15才以上の方が1人の場合などは提出する必要はありません。

また、介護保険資格喪失届の提出や障害者手帳の返却児童手当の手続きなどがある場合は、逝去後14日以内に合わせて市区町村役場にて行います。

(5)年金受給権者死亡届(報告書)を提出する

期間:国民年金の場合14日以内、厚生年金の場合10日以内

届出先:年金事務所、街角の年金相談センター

年金を受給中の方が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。未受給分の年金や、亡くなった日よりあとに振込まれた年金のうち、亡くなった月までの分を、未支給年金として故人と同一生計の遺族に支給されます。

ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、年金受給権者死亡届(報告書)の提出を省略することができます

また、寡婦年金を受給できる場合は、合わせて申請を行いましょう。

(6)運転免許証・パスポートを返却する

期間:逝去後15日以内

提出先:運転免許証は警察(公安委員会)へ、パスポートは各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)へ

返却の手続きには、死亡診断書・戸籍謄本・抄本の写しと印鑑を持参します。

(7)車の名義を変更する

期間:逝去後15日以内

提出先:新しい所有者の自宅を管轄している運輸(支)局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)

車の名義変更には多くの書類が必要です。また、手続き方法なども届出先によって異なる場合があります。事前に届出先の運輸(支)局などに確認しておきましょう

(8)銀行などの金融機関へ連絡をいれる

期間:死亡届の提出後すみやかに

届出先:故人が口座を開設していた金融機関

相続人から連絡を受けたあとに、故人の口座は凍結されます。問題がなければ、約1週間〜30日後に相続人に遺産が相続されます。遺言がなく、相続人が複数人の場合は、遺産分割協議が終わってからの相続となります。

また、クレジットカードの失効も合わせて行いましょう

(9)生命保険金・労災保険金を請求する

期間:逝去後すみやかに

届出先:保険の加入先

生命保険金や労災保険金の請求は、逝去後できるだけすみやかに行いましょう。

(10)雇用保険の資格喪失の届出、未受給分の失業保険請求を行う

期間:逝去後1ヶ月

届出先:故人の住居の管轄の公共職業安定所

受給資格者が失業の認定を受ける前に亡くなった場合や、直前の失業認定日と亡くなるまでの期間に失業していた場合、一定範囲の遺族が、亡くなる前日までの基本手当を請求することができます

また、失業手当の他にも、傷病手当、再就職手当、移転費などを受給中だった場合も、同じように申請ができる可能性があります。管轄の公共職業安定所などに確認してみましょう。

(11)公共料金・電話などの名義変更・解約を行う

期間:逝去後すみやかに

届出先:各契約先

公共料金(電気、水道、ガス)や固定電話、携帯電話、インターネット、SNS、宅配サービス、NHKなど、各種契約先の名義変更、または解約を行います。

(12)葬祭費(埋葬費・埋葬料)補助金を申請する

期間:逝去後2年間

届出先:健康保険の加入先(市区町村・勤務先・健保組合など)

葬祭費(埋葬費・埋葬料)補助金は、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に、葬儀や埋葬を行う人に対して支給される給付金です。支給される金額は5〜7万円ほど。健康保険の加入先に忘れずに申請を行いましょう

まとめ

逝去後は多くの手続きが必要になります。ひとつひとつ、申請期限、申請場所、必要書類などに注意して慌てず確実にこなしていきましょう。

石野泰弘

記事監修者

株式会社京花代表の石野 泰弘。京花は板橋区を中心に、1都3県を中心に活動している葬儀社です。

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