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皆様が知らない!!葬儀に関する『給付金制度』があります!
2013/09/13
社長ブログ
葬祭費/埋葬料/埋葬費給付金とは、
国民健康保険や社会保険に加入されていた方が
葬儀を行った後に、下記の手続きを行う事で
お葬式等で支払った費用の一部が補助されます。
葬儀の一部負担してもらえます。
葬祭費/埋葬料/埋葬費給付金制度とは
故人が国民健康保険、
後期高齢者医療制度、
国民健康保険以外の
医療保険に加入した場合に給付されます
(健康保険組合、全国健康保険協会、共済協会など)
申請手続きに不備がなければ、2、3週間で
申請者の銀行口座に振り込まれます。
種類
葬祭費(国民健康保険/後期高齢者医療)
葬祭費給付金制度とは、
被保険者が死亡したとき葬儀を行った方(施主)に
費用が支給される制度のことです。
国民健康保険加入者の被扶養者は、
被保険者が亡くなった際には
保険証の返却・変更の手続きを同時に行います。
申請先:区役所
申請期限:2年以内
支給金額: 1万円~7万円
注:費用は自治体によって異なる
必要書類:葬祭費支給申請書
国民健康保険証(後期高齢者医療制度被保険者証)
領収書(葬儀費用)
申請者の印鑑
口座振替依頼書
死亡診断書コピー
埋葬料(健康保険加入者の場合)
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人または
その被扶養者が死亡した場合に、
被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や
被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
申請先:管轄する社会保険事務所か勤務先の健康保険組合
申請期限:2年以内
支給金額:5万円
必要書類:埋葬料支給申請書
故人さまの健康保険証
死亡証明する事業所の書類・捺印
領収書(葬儀費用)
申請者の印鑑
死亡診断書 コピー
埋葬費(健康保険加入者の場合)
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、
被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)が
いないとき、実際に埋葬を行った人に
支給される埋葬にかかった費用をいいます。
申請先:管轄する社会保険事務所か勤務先の健康保険組合
申請期限:2年以内
支給金額:5万円
必要書類:埋葬料支給申請書
故人さまの健康保険証
死亡証明する事業所の書類・捺印
領収書(葬儀費用)
申請者の印鑑
死亡診断書 コピー