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生活保護葬・福祉葬・民生葬について!!
2013/09/13
社長ブログ
京花葬儀社は、専門助葬事業の
社会福祉貢献を行っています。
助葬(生活保護葬)とは
簡単にいうと、生活困窮し葬儀費用が払えない人のために、
国が葬祭に関わる必要最低限の内容を行ってくれるという制度です。
生活保護法第十八条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を
維持することのできない者に対して、
下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
①検案
②死体の運搬
③火葬又は埋葬
④納骨その他葬祭のために必要なもの
下記に掲げる場合において、
その葬祭を行う者があるときは、
その者に対して、
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
①被保護者が死亡した場合において、
その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
②死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、
その遺留した金品で、葬祭を行うに
必要な費用を満たすことのできないとき。
葬祭扶助が適用される方
①葬儀をやるかたが、困窮状態で葬祭費の支払いができないとき
②単身者で身寄りがなく、葬祭費にあてられるような費用がない場合や生活保護を受給していたとき
生活保護葬の流れ
葬儀はおこなわれず、
火葬だけの火葬式(直葬)となります。
※宗派問わず、無宗教、キリスト、神道等
京花葬儀社は以下のことを行っています。
①創業当初(55年)より、助葬部署として設置しております。
②1都3県の病院・施設へもお迎えに伺います。
※搬送距離120KM圏内となります。
③行旅死亡人、身元不明人等手続きが難しい場合でも承っております。
④弊社には、ご遺体を安置できる霊安室を完備しています。
※故人様との面会室も備えています。
⑤引き取り手のいないご遺骨を安置するため、納骨堂や寺院があります。
※5年無料預かりその後合祀いたします。
⑥ご家族のご希望や故人様のご希望で散骨も承っております。
※
⑦お預かりした故人様のご遺骨は僧侶による読経供養行っています。
⑧弊社で施工されていない方のご遺骨についても保管、合祀、散骨を承ります。